大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(す)226 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立理由は、別紙書面記載のとおりである。

しかし刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決

主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申

立理由の如きは、右の場合に当らないことは明瞭である。しかも本件の如く被告人

の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえな

いから、これに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からみて

も、本件疑義の申立は不適法で棄却すべきものである(昭和二五年(す)第二〇一

号、同年一二月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁参照)。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年三月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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